- 「ロカボ糖質」とは、
「利用可能炭水化物」を元に算出したものです。 -
消費者庁の食品表示では、炭水化物(糖質+食物繊維)の表示義務はあるものの糖質の表示義務はありません。その上、カロリー0kcal/gの低糖質甘味料についても、炭水化物(糖質)に含めて重量表示しなくてはいけません。
よって、低糖質甘味料を使用したデザートでは、糖質4g、カロリー0kcalという表示になることもあり、消費者に混乱を生じさせていました。ロカボマークをつける商品については、ロカボ糖質(1g=4kcalのエネルギーを持つ糖質量)として表示するので、上記のデザートはロカボ糖質0g、カロリー0kcalという表示になります。
このことはロカボ表示こそが消費者に理解しやすい糖質量になることを意味しています。なお、世界的な食品表示では、carbohydrate(炭水化物)の表示義務はなく、available carbohydrate(≒ロカボ糖質)の表示義務が記載されています。
よって、世界的にはロカボ糖質こそが表示するべき姿なのです。
よって、世界的にはロカボ糖質こそが表示するべき姿なのです。

世界的な食品表示では、炭水化物の表示義
務はなく、ロカボ糖質が記載されています。
務はなく、ロカボ糖質が記載されています。